三和地域協議会規約

 

(名称)

第1条 本会は、三和地域協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、「自助・共助」の精神を持って、住民自らが地域の将来像を考え、その実現に向けて行動することにより、住み良い地域を形成していくことを目的とする。

 

(事務所)

第3条 協議会の事務所を三和町農業振興センター(福知山市三和町千束530番地)に置く。

 

(活動範囲)

第4条 協議会の活動範囲は、原則として福知山市三和地域内とする。ただし、他の地域、団体と協力・連携して活動する場合はこの限りではない。

 

(事業)

第5条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1)地域住民相互の情報交換及び交流・親睦に関する活動

(2)地域住民による諸活動の支援及び地域活性化に関する活動

(3)地域住民の健康、福祉に関する活動

(4)生活環境の保全・改善に関する活動

(5)地域の防災・防火及び防犯に関する活動

(6)自治会など関係諸団体との連携に関する活動

(7)行政との協働に関する活動

(8)その他目的達成のために必要な活動

 

(会員)

第6条 協議会の会員は次に掲げるとおりとする。

(1)三和地域に居住する住民

(2)三和地域で活動する自治会、団体

(3)三和地域に所在する事業所

(4)その他、会長が必要と認める者

 

(役員)

第7条 協議会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 3名

(3)部会長 3名

(4)副部会長 3名

(5)常任委員 若干名

(6)事務局長 1名

(7)事務局次長 1名

(8)監事 2名

2 役員の選出は、会長、副会長、常任委員、事務局長、事務局次長、監事は総会において、部会長、副部会長は各部会において行なう。

3 役員が任期の途中で欠けた場合及び追加する必要が生じた場合は、常任委員会で補充選任することができる。

 

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3)部会長は、各部会の開催、報告及び調整を行なう。

(4)副部会長は、部会長を補佐し部会の円滑な運営を図る。

(5)常任委員は、会議及び事業の執行に参画する。

(6)事務局長は、協議会の事務を処理する。

(7)事務局次長は、協議会の会計事務を処理する。

(8)監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充選任された役員の任期は、各任期の残任期間とする。

 

(会議)

第10条 協議会の会議は、総会、常任委員会、各部会とする。

2 協議会の会議は、すべて公開を原則とする。

 

(総会の構成)

第11条 総会は、次に定める代議員をもって構成する。

(1)三和地域の自治会の代表

(2)三和地域で活動する団体、企業のうち、協議会の目的達成に必要と認める組織の代表

(3)第7条に定める本会の役員

 

(総会の開催)

第12条 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要があると認めた場合、または、代議員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる

2 総会は、会長が招集する。

3 総会の議長は、その総会において、出席代議員の中から選出する。

4 総会は、代議員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立する。

5 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数となったときは議長の決するところによる。

6 総会は、次の事項を決定する。

(1)地域まちづくり計画の策定及び変更に関すること。

(2)規約の改廃に関すること。

(3)協議会の事業計画、予算、事業報告、決算に関すること。

(4)その他、重要事項に関すること。

 

(常任委員会)

第13条 協議会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項を審議決定するため、常任委員会を置く。

2 常任委員会は、会長、副会長、各正副部会長、常任委員、事務局長及び事務局次長により構成する。

3 常任委員会は、会長が招集する。

4 常任委員会の議長は会長が務める。

5 常任委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

6 常任委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

 

(事業部会)

第14条 総会及び常任委員会で決定された方針に基づく事業を実施するため、協議会に事業部会(以下、「部会」という。)を置く。設置する事業部会は、総会で定める。

2 部会は、会員のうち部会の目的達成に必要な団体の代表及び個人で構成する。

3 部会の構成は各部会で協議し、常任委員会で決定する。部会員は常任委員会の承認を得て追加、変更することができる。

4 部会には、部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出する。

6 部会長は、部会を代表し会務を総括するとともに、部会の議長となる。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。

8 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

9 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

10 事業部会相互の情報交換と連携を図るため、必要に応じて事業部会連絡会を開催することができる。

 

(特別プロジェクトチーム)

第15条 地域全体に係る課題のうち特に検討を要する事項について、協議会に特別プロジェクトチーム(以下、「プロジェクト」という。)を置くことが出来る。

2 プロジェクトは、必要な会員で構成する。

3 プロジェクトには、リーダー及び副リーダーを置く。

4 リーダー及び副リーダーは、プロジェクトの中から選出する。

5 リーダーは、プロジェクトを代表し会務を総括するとともに、プロジェクトの議長となる。

6 副リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代行する。

7 リーダーは、必要があると認めるときは、プロジェクト以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

8 プロジェクトは、必要に応じてリーダーが招集する。

 

(事務局)

第16条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び事務局次長を置き、必要な事務局員を置くことができる。

3 事務局長は、会務全般を掌握する。

4 事務局次長は、協議会会計全般を掌握する。

5 事務局員は、事務局長及び事務局次長を補佐する。

 

(会計)

第17条 協議会の運営等に関する経費は、会費、交付金、補助金、委託料及びその他の収入をもって充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

(その他)

第18条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が常任委員会に諮り、別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(発足時の特例)

2 協議会が正式に発足する平成27年度に限り、総会に諮る議案及び関連する事項については「三和地域協議会設立準備会」が提案するものとする。

 

附 則 この規約は、平成31年4月13日から適用する。